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ETAS(Electronic Travel Authority System)とは?

パスポートにスタンプを押印するビザ発給方法に代わり、オーストラリア政府のコンピュータでオンライン登録し、入国ビザ(ETA)を取得する「電子渡航許可」制度です。
観光又は商用の目的で渡航し、1回の滞在日数が3ヶ月以内の場合にのみ登録手続きができます。

申し込み期限

ETA登録証明書の受け取り方法 申し込み期限日
ETA登録証明書を郵送で受取りの場合 出発日の7日前16:00まで
ETA登録証明書をE-mail、FAXで受取りの場合 出発日の2日前16:00まで

但し、お申込み期限は、ご出発日から起算し、土日祝祭日を除いた日数となりますので、ご注意ください。

  • ■2名様以上同時申込みの場合は登録証明書は全て代表者の方へ一括送付になります。
  • ■お申込みいただいてもまれにETA登録が出来ないことがあります。この場合はオーストラリア大使館(東京都港区三田2-1-14)へ出向いていただくことになりますので、お時間には余裕を持ってお申込ください。
ETASの取得条件
  • ■ETA登録資格(対象国籍)のあるパスポートを所持していること
  • ETA利用可能航空会社でオーストラリアに入国すること
  • ■渡航の目的が以下のいずれかであること
    観光、親戚友人を訪問、ビジネスミーティング、会議・展示会・イベントへ出席
  • ■パスポートの残存期間は6ケ月以上が望ましい
  • ■1回の入国につき滞在期間が3ケ月以内であること
  • ■観光ETA所持者は就労しないこと
  • ■健康であること
  • ■犯罪歴のないこと
  • ■登録時、オーストラリアに滞在・居住していないこと
  • ■有効なビザを所持していないこと
<ご注意>
  • ■上記条件に当てはまらない場合は、オーストラリア大使館にてご申請ください。
  • ■パスポートの残存期限が3ヶ月以上、6ヶ月未満の場合は、弊社オーストラリアETASセンターにご相談ください。
オーストラリア大使館 (東京都港区三田2-1-14)
ホームページ:http://www.australia.or.jp/seifu/
ETASの種類
観光の場合 短期観光(V) 1年間、またはパスポートの残存有効期間のどちらか短い方まで数次入国できます。
商用の場合 短期商用(BS) 1年間、またはパスポートの残存有効期間のどちらか短い方まで有効で、数次入国できます。
短期商用(BL) パスポート有効期間まで数次入国できます。別途オーストラリア政府へ 登録料75オーストラリアドルが必要です。
2007.07.01現在
※予告なしで変更になる場合があります。
ETAS登録証明書
  • ■登録完了後、弊社よりETA登録証明書を発行いたします。ETAは電子入国許可のため、事前登録は完了しておりますが、万が一航空会社チェックインの時に提示を求められた場合に備え、渡航時はご持参ください。
  • ■パッケージツアーにご参加で、個人にてETA登録をお申込されたお客様は、旅行会社への確認提示書類として、当社発行の登録証明書をご提示ください。
  • ■ETA登録証明書の再発行はできませんので、有効期限まで取扱い管理及び保管をしてください。
証明書サンプル
免責案内

■ETA登録証明書をE-mail、FAXで受け取りの場合のお申込み期限は、ご出発日の2日前16:00迄、ご郵送で受け取りの場合は、ご出発日の7日前の16:00迄となっております。但し、お申込み期限はご出発日から起算し、土日祝祭日を除いた日数となりますので、ご注意下さい。尚、お申し込み期限を過ぎたご予約があった場合は、弊社よりご連絡させて頂きますが、万が一ご連絡が取れない場合は、ご予約を承る事が出来ませんので、あらかじめご了承願います。
■万が一ETAの許可が下りなかった場合、当社は一切の責任を負いません。
■お客様のご入力内容に不備・間違いがあり、オーストラリア渡航に支障が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。
■クレジットカード情報に間違いがあり、カード決済が不可の場合、ETA登録が出来ません。弊社よりご連絡させて頂きますが、万が一ご連絡が取れない場合は、ETA登録を承る事が出来ませんので、あらかじめご了承願います。


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