第1条 適用の範囲
本利用規約は、株式会社JALエービーシー(以下「当社」)の提供するデータ通信及びその付属品(以下「通信機器等」)のレンタルサービス契約申込者(以下「申込者」)に適用します。
第2条 契約の成立
- 1. 本契約は、申込者が当社所定の方法によって必要事項を申告し、当社が申込承諾の意思表示を行った時点から契約が成立するものとします。
- 2. 前項に関わらず、当社は在庫不足その他の事情により、本契約の申込を承諾しない事や申込の内容通りにサービスを提供できない場合もあります。
- 3. 当社は、申込者が当社との本契約に関する料金の支払いについて、支払確認が得られない場合やその他当社の業務遂行上支障があると認めたときは、本契約の申込を承諾しないことがあります。
第3条 通信機器の貸出数及び貸出・返却場所
- 1. 通信機器等の貸出数は、1人の申込に対し最大1台までとします。
法人については別途契約により定めるものとします。
- 2. 通信機器の貸出、返却は指定された場所(宅配含む)において行われるものとします。
第4条 レンタル期間
- 1. レンタル期間は通信機器等の貸出日から返却日までとします。
また、宅配の場合は、受取日から発送日までとします。
- 2. 申込契約で申告したレンタル期間は、原則として、変更はできないものとします。
万一、利用者の都合により、申込契約で申告したレンタル期間より早く返却、あるいは遅れて貸出した場合でも、当社はその差額分を返却いたしません。
- 3. 事前にレンタル期間の変更(短縮・延長ともに)連絡を受け当社が認めた場合は、本条2項の限りではありません。
- 4. レンタル期間は貸出日から最長30日とします。
第5条 レンタル期間の延長
- 1. 申込者はレンタル期間を延長する場合、申込契約で申告したレンタル期間終了前にその旨を当社に申し出て承諾を得るものとします。
但し、期間延長は1回までとします。
また、この期間延長については、第4条のレンタル期間内を限度とし、当社の定める延長料金の精算処理(決済)が可能な場合に限るものとします。
- 2. 当社は、申込者が連絡なくレンタル期間を超えて返却しない場合は、通信機器等の回線停止処置を返却予定日翌日に行うこととします。また、回線停止後は通信機器の利用ができなくなります。
- 3. 返却日に通信機器の返却がない場合は、当社が定める通信機器等の費用をお支払いいただきます。
第6条 申込の取り消し
- 第2条の申込を取り消す場合は、直ちに当社に対しその旨を連絡するものとします。
なお、指定された場所(宅配含む)での貸出日(受取日)3日前(当社の休業日に当たる場合は前営業日)以降に取り消す場合は、当社の定めるキャンセル料金を申し受けます。
第7条 料金等
- 本サービスの料金は、当社の定めるレンタル料金プランを適用します。
第8条 支払方法
- 1. 本サービスのレンタル料金は当社が申込契約で確認したクレジットカードより、クレジットカード会社の規定に基づき貸出時(宅配貸出の場合は当社発送日)にお支払いいただきます。
- 2. 万一、当社が申込契約で確認したクレジットカードが申込者の事由により、当該クレジットカード会社の取扱い決済を得られない場合には、利用可能なクレジットカードを指定していただくか、現金でお支払いいただきます。
但し、原則として1回の精算となりますが、返却の遅延による延長料金についてはこの限りではありません。
第9条 料金の変更
- 本サービスのレンタル料金は、予告なく変更する場合があります。
また、申込契約時(利用規約に同意いただいた際)の料金が適用されます。
第10条 通信機器の管理及び滅失・毀損等
- 1. 申込者は当社指定の用法に従い、善良なる管理者の注意義務をもって通信機器等を利用・保管するものとします。
- 2. 申込者はレンタル期間中に通信機器等が滅失・毀損した場合、または紛失・盗難にあった場合は直ちにその旨を当社に連絡するものとします。
- 3. 前項の場合には、申込者は当社が定める料金を負担するものとします。
第11条 禁止事項
- 1. 申込者は、通信機器等に他の物品等の取り付け、通信機器等の改造、性能の変更を行ってはなりません。
- 2. 申込者は、通信機器等及び当社に対する権利を第三者に譲渡、質入れ、転貸など、当社の通信機器等に関わる権利を侵害する行為を行ってはなりません。
第12条 通信機器等の利用制限
- 1. 本サービスで利用される通信機器等は、当社指定の方式による通信サービスを提供している地域でのみ利用できます。
- 2. 通信機器等の利用の際には、以下の各事項に定める制限があります。これらにより申込者が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
- Ⅰ 通信機器等から、もしくは通信機器等への通信は傍受される可能性があること。
- Ⅱ サービスが使用可能な地域においても、電波の届かない場所や、通信会社の事情により、利用できない場合があること。
- Ⅲ 精密機器である通信機器等は、注意をもって使用している場合でも、故障する可能性があること。
第13条 レンタル契約の解約
- 1. 当社は申込者が次の各項目のいずれかに該当したときは、通信による催告をせずに直ちにレンタル契約を解約することができるものとします。
この場合、当社は通信機器等の回線停止処置を行うことができます。
- Ⅰ 申込書に虚偽の記載が判明したとき
- Ⅱ 申込者の信用状況が著しく悪化したとき
- Ⅲ 本利用規約に違反したとき
- Ⅳ 通信機器等の使用方法ならびに使用目的が公序良俗に照らして適当でないと判断されたとき
- 2. 前項の解約があった場合は、申込者は直ちに通信機器等を返却するほか、解約によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するものとします。
第14条 レンタル契約の変更
第15条 不担保特約
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当社は、申込者が通信機器等を本来の目的に利用できなかったことにより、申込者及び第三者が被った事故または損害等については、原因の如何を問わず一切の責任を負わないものとし、申込者はこれを予め異議なく承諾するものとします。
第16条 本人確認と記録保存
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通信機器等の貸出契約において、公的身分証により本人確認を行い、その記録作成と保存を行うものとします。
第17条 合意管轄
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本利用規約に関して、当社と申込者の間に争議が発生した場合、訴額の如何に関わらず東京地方裁判所を合意管轄とすることに同意するものとします。
付随:2009年11月11日改訂
株式会社 JALエービーシー